教職員と生徒との連絡手段に関わる校内規程
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第1条 (連絡手段に関わる基本的な考え方)
号等という)を取得することは、個人情報を入手することに他ならず、その利用や管理に関して、厳正な取 扱いを行う。
し、慎重に対応する。
わる連絡を行うに当たり、携帯電話や電子メールを活用することには、一定の有効性や利便性が認められることか ら、適切な利用や管理に関する規定を設けて取り扱うこととする。 |
第2条 (電話番号等の取得に関する規定)
対して自己の電話番号等を知らせることは原則として禁止する。
提供したりする必要性が生じた場合は、事前に所定の手続きの下、学校長の許可、及び保護者の承諾を得 る。 番号もしくは電子メールアドレスに限る。
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第3条 (取得した電話番号等の使用)
に限る。 (2)生徒や保護者から、携帯電話や電子メールにより個人的(私的)な悩みや相談があった場合はすぐに対応 (返答)せず、管理職に報告の上、複数の教職員による対応とし、直接の面談や生徒指導上の対応とする。
得る。また、教職員は、保護者に対し使用目的を説明し、説明に同意を得た場合保護者は別記様式2を学 校へ提出するものとする。
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第4条 (その他)
速やかに削除する。 (2)卒業生等の情報については、卒業生台帳の保存期間に準じて取扱い、期間終了次第速やかに削除する。 |
附則 |