教職員生徒連絡校内規程

教職員と生徒との連絡手段に関わる校内規程


北海道新得高等支援学校

第1条 (連絡手段に関わる基本的な考え方)


(1)学校や教職員が、生徒から電話番号や電子メールアドレス等(SNSのID、アカウントを含む。以下電話番

  号等という)を取得することは、個人情報を入手することに他ならず、その利用や管理に関して、厳正な取

  扱いを行う。


(2)教職員が生徒やその保護者と連絡を取る際には、表現内容により誤解等を生じる可能性があることを認識

  し、慎重に対応する。


(3)教職員が生徒や保護者に対して、学校で行われる教育活動やPTA活動など学校運営及び学校安全上の指導事項等に関

  わる連絡を行うに当たり、携帯電話や電子メールを活用することには、一定の有効性や利便性が認められることか

  ら、適切な利用や管理に関する規定を設けて取り扱うこととする。

 第2条 (電話番号等の取得に関する規定)


(1)生徒及び保護者の電話番号等の取得に際しては、校務運営上必要な場合に限る。


(2)教職員が自己の判断で個人的に生徒から電話番号等の情報を取得すること及び、教職員が生徒や保護者に

  対して自己の電話番号等を知らせることは原則として禁止する。


(3)教職員がやむを得ず生徒の電話番号等を取得したり、教職員が生徒や保護者に対して自己の電話番号等を

  提供したりする必要性が生じた場合は、事前に所定の手続きの下、学校長の許可、及び保護者の承諾を得

  る。
(4)教職員がやむを得ず生徒から取得もしくは生徒、及び保護者に提供する場合の情報については、携帯電話

  番号もしくは電子メールアドレスに限る。
(5)教職員は、卒業等により使用しなくなった生徒や保護者の電話番号等は、直ちに削除する。

 

 第3条 (取得した電話番号等の使用)


(1)教職員は、生徒との電話や電子メールを用いた連絡については、学校行事、授業、学校安全上の緊急連絡

  に限る。

(2)生徒や保護者から、携帯電話や電子メールにより個人的(私的)な悩みや相談があった場合はすぐに対応

  (返答)せず、管理職に報告の上、複数の教職員による対応とし、直接の面談や生徒指導上の対応とする。


(3)電話番号等の取得については、必要性が生じた場合において事前に別記様式1を提出し、学校長の許可を 

  得る。また、教職員は、保護者に対し使用目的を説明し、説明に同意を得た場合保護者は別記様式2を学

  校へ提出するものとする。

 

 第4条 (その他)


(1)許可及び承諾を得て取得した電話番号等について、生徒及び保護者から削除等の申し出があった場合は、

  速やかに削除する。

(2)卒業生等の情報については、卒業生台帳の保存期間に準じて取扱い、期間終了次第速やかに削除する。

附則
令和6年(2024年)9月2日 施行